カ行 |
| 用語 |
よみ |
説明/定義 |
出典 |
 |
| 貨物軽自動車運送事業 |
 |
他人の需要に応じて、有償で軽自動車およびオートバイを用いて貨物の運送を行う事業で、事業を行うには届出が必要である。 |
ロジスティクス用語辞典 |
| 貨物自動車運送事業 |
 |
他人の需要に応じ有償で自動車を使用して貨物を運送する事業で、一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業および貨物軽自動車運送事業に区分される。一般とは、不特定多数の顧客を、また特定とは、特定の荷主または一定範囲の貨物を対象とすることをいう。一般にトラック運送業、トラック事業などと称している。 |
ロジスティクス用語辞典 |
| 貨物自動車運送事業者 |
 |
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業又は同条第三項
の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。 |
貨物利用運送事業法 第2条 |
| 貨物自動車利用運送 |
 |
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。 |
貨物自動車運送事業法 第2条 |
| 貨物利用運送事業 |
 |
運送事業者の行う「実運送」を利用して貨物の運送を行う事業。利用運送事業者は自己の責任において荷主と運送契約を結び、荷主に対しては運送人としての責任を負う。一方、荷主との運送契約を履行するため、運送事業者と運送契約を結び、実際の輸送を委託する。貨物利用運送事業法(旧 「貨物運送取扱事業法」)では、利用運送のみで集配を行わない第1種利用運送事業と、利用運送とその前後の集配とを一環して行う第2種利用運送事業とに区別し、前者は登録制、後者は許可制となっている。 |
ロジスティクス用語辞典 |
| 過積載による運送 |
 |
事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送。 |
貨物自動車運送事業法 第17条 |
| 鑑定事業 |
 |
船積貨物の積付けや損害に関する証明、調査および鑑定を行う事業で、2006年5月施行の改正港湾運送事業法により、需給調整規制が廃止となって免許制から許可制になり、運賃・料金も認可制から事前届出制となった。この事業において職業として鑑定に従事するものを鑑定人という。 |
ロジスティクス用語辞典 |
| クイックレスポンス |
Quick
Response: QR |
アパレル産業を中心に行っているサプライチェーン管理(SCM)活動。国内生産の衣料品のローコスト化実現のためにスタートした。QR活動では、1.市場投入開始時期になるべく生産開始を近づける、2.シーズン中に売れ行きを見ながら生産できる仕組みを作るために、商慣行の見直し、情報支援の強化を行っている。 |
ロジスティクス用語集Web版 |
| クロスドッキング |
cross-docking |
物流センター業務において、複数の仕入先からの入荷貨物を物流センターに格納、保管することなく、直接仕分け作業に回し出荷先ごとに取りまとめて集約配送する手法である。出荷先に個別配送を行えば荷受けの手間やトラックの台数も増えるが、これらの課題の解決にもつながる。大規模な物流機器設備を必要としないことがメリットである一方、入荷後すぐに仕分けを行うための出荷情報が必要になり、商品供給側と需要側の情報を正確に把握するためのシステム構築がカギになる。 |
ロジスティクス用語辞典 |
| 検数事業 |
 |
船積貨物の積込みまたは陸揚げを行うに際して、その貨物の個数の計算または受渡しの証明を行う事業。2006年5月施行の改正港湾運送事業法により、需給調整規制が廃止となって免許制から許可制となり、運賃・料金も認可制から事前届出制となった。この事業において職業として検数に従事するものを検数人という。検数人・検量人を総称してサーベイヤー(surveyor)という。 |
ロジスティクス用語辞典 |
| 検量事業 |
 |
船積貨物の積込みまたは陸揚げを行うに際して、その貨物の容積または重量の計算または証明を行う事業。2006年5月施行の改正港湾運送事業法により、需給調整規制が廃止となって免許制から許可制になり、運賃・料金も認可制から事前届出制となった。この事業において職業として検量に従事するものを検量人という。検数人・検量人を総称してサーベイヤー(surveyor)という。 |
ロジスティクス用語辞典 |
| コア・コンピタンス |
Core Competence |
企業の中核的競争力の源泉となる事業・能力のこと。限られた経営資源を有効に活用し、他社との競争優位性を発揮していくためには、基幹となる自社独自の強み(コア・コンピタンス)に絞り込んだ経営戦略が必要となる。こうした経営手法をコア・コンピタンス経営という。コア・コンピタンス経営では、事業の絞込みと同時にコアとなる事業以外の分野をアウトソーシングやリストラしていくことも重要な戦略となる。 |
ロジスティクス用語辞典 |
| 航空運送事業 |
 |
他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客または貨物を運送する事業をいい、この事業を経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならない。また事業者は、運賃および料金をあらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。 |
ロジスティクス用語辞典 |
| 効率的消費者対応 |
 |
製・配・販が協力して、情報や商品を必要としている場所へ、迅速かつ確実に、そして低コストで供給しようという考え方。情報技術を積極的に取り入れ、無駄をできるだけ削減することによって、低コスト経営が可能となり、その結果として商品価格が下がり、消費者が利益を得ることを目標とする。ECRが誕生したきっかけは、アメリカで低価格を武器とした新しい業態の小売業が台頭し、これに既存の食料品小売業が危機感を持ったことにある。新しい業態の小売業に打ち勝つ方策を求め、FMI(米国食品マーケティング協会)、GMA(食品雑貨工業界) |
ロジスティクス用語集Web版 |
| 港湾運送 |
 |
他人の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。
| 一 |
荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次号から第五号までに掲げる行為を一貫して行う行為 |
| 二 |
港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸(第四号に掲げる行為を除く。) |
| 三 |
港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に「指定区間」という。)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航 |
| 四 |
港湾においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場(水面貯木場を除く。以下単に「荷さばき場」という。)への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶(国土交通省令で定める総トン数未満のものに限る。以下この号において同じ。)若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み(貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあつては、当該船舶が岸壁、さん橋又は物揚場に係留され、かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行なう場合に限る。) |
| 五 |
港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管 |
| 六 |
船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明(以下「検数」という。) |
| 七 |
船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定(以下「鑑定」という。) |
| 八 |
船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明(以下「検量」という。) |
|
港湾運送事業法 第2条 |
| 港湾運送関連事業 |
 |
営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。
| 一 |
港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃 |
| 二 |
港湾においてする船積貨物の警備 |
|
港湾運送事業法 第2条 |
| 港湾運送事業 |
 |
荷主または船舶運航事業者の委託を受け、港において海上運送に先行し、または後続して貨物の船積み、陸揚げ、荷捌きなどを行う事業。一般港湾運送、港湾荷役、はしけ運送、いかだ運送、検数、鑑定、検量の事業種類がある。2006年5月施行の改正港湾運送事業法により、需給調整規制が廃止となって免許制から許可制になり、運賃・料金も認可制から事前届出制となった。 |
ロジスティクス用語辞典 |
| 国際物流 |
 |
輸出や輸入に伴って発生する、船舶や航空機を利用した貨物の輸送、保管、流通加工、通関などの各種手続きを行う物流のこと。 |
運輸業経営マニュアル 1章 |